(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社の場合)
役員の業務として行った行為(不作為を含みます。)に起因して、役員が、株主や従業員、その他の第三者などから損害賠償請求を提起された場合に、損害賠償金・争訟費用等を負担することにより被る損害を補償します。
会社役員賠償責任保険(D&O保険)では、「役員に関する補償」だけでなく、以下のような「会社に関する補償」、「会社補償に関する補償」があります。
会社役員賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の決定には、取締役会(非取締役会設置会社にあっては株主総会)の決議が必要です(手続規制)。
また、会社役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結した場合(株主総会参考書類については締結予定の場合を含む。)は、株主総会参考書類(役員選任議案に係る記載事項)、及び事業報告に記載が必要です(開示規制)。なお、事業報告における記載は、公開会社(*)のみ必要です。
(*) 会社法上の公開会社とは、その発行する株式の全部または一部について譲渡制限をしない株式会社のことです。
株主代表訴訟や、会社役員に対する取引先や従業員などからの訴えは、上場・非上場を問わず提起される可能性があります。上場会社だけでなく非上場会社も、会社役員賠償責任保険(D&O保険)でリスクに備えることが可能です。
社団法人・財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人の理事、監事等も、それぞれの法人の運営において、会社役員と同様に責任を負っています。
そのような方々が負うリスクも、D&O保険で備えることが可能です。
弊社では、会社役員賠償責任保険(D&O保険)を数多く取り扱ってきた実績から、お客さまのニーズに合ったご提案をさせていただきます。
※上記は、会社役員賠償責任保険(D&O保険)の一般的な説明です。詳細は保険会社各社のパンフレット、約款等をご参照ください。
B25-901631 承認年月2026年1月
法人向け商品一覧ご相談・ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
このホームページには、各保険の概要についての記載がございますが、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がございましたら、恐れ入りますが弊社までお問い合わせください。