(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社の場合)
表明保証保険(Representations and Warranties Insurance/ Warranty and Indemnity
Insurance)とは、M&A契約時の表明保証違反より生じる経済的損失又は補償から買主又は売主を保護することを目的とする保険です。
デューデリジェンスで判明しない不知のリスクによる損害を補償します。
売主はM&A完了後の補償責任を可能な限り少額かつ短期化することを期待する一方で、買主は必要十分な額かつ長期的な補償を期待するため、相互の期待水準の調整は難航する傾向があります。この売主と買主の期待水準のギャップを、買主が表明保証保険を手配することにより埋めることで交渉を円滑化するツールとして活用できます。
昨今では、クロスボーダーM&A(国内企業が海外企業を買収)のみならず、中小企業を中心とした事業承継や大企業によるカーブアウト、PEファンドによる成長支援など国内M&Aでの本保険の活用事例が増えています。
買主は、売主の表明保証違反によって生じる恐れのある経済的損害への対策として表明保証保険を活用することで、以下のような効果を期待することができます。
| 1. 希望する補償範囲と売主の補償許容範囲とのギャップの解消 | 売主が受入れ可能な補償上限金額(Cap on Liability)や表明保証の存続期間(Survival Period)と買主が希望する条件とのギャップを、買主が表明保証保険を手配することにより埋めることができます。売主の補償資力が乏しい場合、買収条件を売主側に配慮せざるを得ない場合などにご活用いただくことができます。 |
|---|---|
| 2. 取引成立後の売主との関係維持 | 売主が取引先や合弁事業パートナー等である場合、表明保証違反があっても取引上の事情から補償を求めにくいことがあります。買主が表明保証保険を手配した場合、表明保証違反により買主が被る損害の額を保険会社に直接請求することが可能になるため、取引成立後の売主との関係を維持することができます。 |
| 3. 国際間(In-Out) 取引における負担の軽減 |
海外の売主との取引では、表明保証違反が発生した場合の補償請求業務は買主にとって人的・費用的に大きな負担となります。買主が表明保証保険を手配した場合、表明保証違反により買主が被る損害の額を保険会社に直接請求することが可能になるため、海外の売主への補償請求にかかる人的・費用的負担を軽減することが期待できます。 |
売主側の事情
等
買主側の事情
等
【表明保証保険を手配しない場合】
売主と買主の間で補償限度額や補償請求期間に関して合意に至らず、取引不成立の原因になり得ます。
【表明保証保険を手配した場合】
売主と買主の間で補償限度額や補償請求期間について合意に至り交渉を前進させることができます。
※上記は、「表明保証保険」(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社の場合)の概要を説明したものです。
詳細は提案書をご覧ください。
表明保証保険では引受保険会社がM&A契約書の各条項を個別に引受判断しますので、カバーすべき表明保証条項が補償されるようにするためには、複数の保険会社を手配する必要がある場合があります。弊社ではグローバルなアライアンスを通じて、多数の保険会社からお客様のニーズに最も適した保険をテーラーメイドで組み立ててご提案いたします。(TOB、MBOについても活用できる場合がございます。)
また、表明保証保険ではカバーされづらい土壌汚染に係る賠償責任・浄化費用の補償や、ある程度既知論点化している租税債務を補償するスキームのご提案も可能です。
弊社では多数のお取り扱い実績がございますので、お気軽にご相談ください。
B25-901631 承認年月2026年1月
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このホームページには、各保険の概要についての記載がございますが、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がございましたら、恐れ入りますが弊社までお問い合わせください。